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新型コロナウイルスに対応する東京家庭裁判所の遺産分割調停の運営
新型コロナウイルスに対する東京家庭裁判所(以下「裁判所」といいます。)の遺産分割調停(以下「調停」)といいます。)の運営について解説しています。
詳しくは「新型コロナウイルスに対応する東京家庭裁判所の遺産分割調停の運営」をご覧ください。
相続に強い川合晋太郎法律事務所
こんにちは、弁護士の川合晋太郎です。
私は東京弁護士会に所属するキャリア20年を超える弁護士です。
1993年に弁護士となって以来、困難な相続案件を多数解決してきました。
相続、遺産分割の紛争は、こじれると長くなる場合が多く、4~5年かかるものも多数あります。
「遺産相続でトラブルになってしまった」「相続で共有不動産となった持分の処理に困っている」という方で弁護士をお探しの方、お気軽にご相談下さい。
東京都内の方の相続問題、東京都内の土地の共有持分の売却など相談は無料です。土日も対応いたします。ご相談は下記よりお願いいたします。
相続、遺産分割問題が長引く理由
全員の合意が必要
遺産分割は、相続人全員が合意しなければ成立しません。ですから、相続人の1人でも反対であれば、調停を続けなければなりません。
あくまで、話し合いで、全員が合意しなければ、遺産分割が成立しないことが、遺産分割に長く時間がかかる理由の一つです。
過去の経過、感情が問題になる
遺産分割は、身近な関係での紛争です。
例えば、父親が亡くなり、母親と子供が残された場合の遺産分割紛争は、親子間、また、兄弟姉妹間での紛争となります。
両親とも亡くなった事案では、兄弟姉妹間での紛争になります。
そのため、遺産分割紛争では、過去のことが顕在化し、紛争の元となることがあります。
たとえば、長男(男の兄弟が数人ある場合など)あるいはお兄さん(姉妹がいる場合など)だけが大学に行かせてもらえた。
姉あるいは、妹は、お嫁に行くときに、いろいろ両親に買ってもらったなど、さらには、小学生のころの話が出ることも希ではありません。
経済的なことではなく、感情的なことが判断の基準となりがちなことも、遺産分割に長く時間がかかることがある理由の一つです。
感情的対立になってしまったら
遺産分割に長く時間がかかることがある理由は、上記のことに加え、遺産分割が相続人の通常の生活や仕事に経済的な関わり合いを持たないことがあります。
もちろん、相続人は、遺産分割が早く終了した方がよいと考えるのはもちろんです。
しかし、多くの場合、遺産分割が遅くなっても、それで、相続人の生活や仕事に影響がでることはありません。
結局、感情的対立が続き、相続人が合意できないと遺産分割が成立しないことになってしまいます。
トラブルが進行し、感情的対立が芽生えてしまうと、一気に長引くことになります。
相続、遺産分割問題でお困りの方へ
相続とは、死亡した人の財産に属した一切の権利義務を一定の親族が受け継ぐことをいいます。
複数の相続人がいる場合に、被相続人の相続財産を分けることを遺産分割(いさんぶんかつ)といいます。
相続が生じれば、自動的に亡くなった被相続人の財産が相続人に分けられるように思われている方も多いのではないかと思います。
しかし、遺言書がある場合を除いては、遺産分割は相続人の全員の合意がなければ成立せず、紛争は解決しません。
特に、被相続人(死亡された方)の名義の
①銀行・証券会社が預かる預金、株券等の有価証券、及び
②不動産は、
裁判所の調停で合意した調停調書等がない場合は、相続人の全員が、書類に実印で捺印の上、印鑑証明書をそろえる必要があります。
なお、銀行等の預金等については、最高裁判所の判例では、個々の相続人がその法定相続分に応じて請求することができるとしており、訴訟を行えば請求が可能であり、実務の取り扱いでも、裁判外で銀行が徐々に請求に応じるようにはなっていますが、まだ、後でトラブルが生じることをおそれる銀行等が、全員の承諾がないと事実上拒むケースも多い状態です。
川合晋太郎法律事務所は、困難な相続案件を多数解決してきた法律事務所です。
相続問題でトラブルになったら、川合晋太郎法律事務所にご相談下さい。
初回相談は無料です。土日も対応いたします。お気軽にご相談ください。
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