相続人が、被相続人を扶養し、被相続人が出費を免れたため財産が維持された場合、扶養型の寄与分が認められる場合があります。
相続人が被相続人を引き取ったり、扶養料を負担したりするもので、「扶養の必要性」は必要ですが、療養看護型と異なり、療養看護の必要性の前提である疾病の存在等は必要としません。
認められるための要件は以下のとおりです。
(1) 被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を越える特別な寄与があること
ア 【扶養の必要性】
被相続人が、身体的又は経済的に扶養を必要としていることが必要です。これらの必要性がないのに、引き取って面倒を見たとしても、寄与分は認められません。
イ 【特別の貢献】
扶養内容が被相続人との身分関係に基づいて通常期待される範囲を超える貢献であることが必要です。
ウ 【無償性】
無報酬又は、これに近い状態でなされていることが必要です。ただし、報酬を受けていても、行っている扶養と比較し、著しく低い場合は、無償性が認められることもあります。
エ 【継続性】
期間について、明確な定めはありませんが、相当期間に及んでいることが必要です。
(2) 寄与行為の結果として被相続人の財産が具体的に維持又は増加していること
扶養により、被相続人が自分の財産を使わなくてすみ、具体的に財産が維持または増加していることが必要です。
【上記要件の立証】
扶養の必要性の立証のためには、被相続人の当時の生活状況・経済状況、必要とする扶養の内容等を明らかにする必要があります。
これについては、被相続人の非課税証明書、年金額決定・改訂通知書、被相続人の毎月の収支の状況がわかる預貯金通帳等で立証します。
継続性もこれらの資料により、立証できることが多いでしょう。
特別の貢献については、扶養に要した費用、その内容等も立証する必要がありますが、寄与主張者・被相続人の家計簿、被相続人の預貯金通帳、被相続人の生活に関わる各種明細書・領収書、金銭出納帳、振込明細等で立証することになると思われます。
継続性、無償性についても、上記の資料で、立証できることが多いでしょう。
どちらにせよ、寄与主張者等による報告書・陳述書を作成、提出することになります。
【評価方法】
被相続人の生活を維持するために相続人が扶養のために負担した金額(飲食費・医療費・住居関係費・公租公課など)に裁量割合を乗じて計算するのが通常の方法です。
相続人が扶養のために負担した金額について、同居生活の中で、生活費とともに支出した場合など津別が難しい場合は、生活保護基準や家計調査を参考にして、算定する場合もある。
裁量割合については、裁判官が一切の事情を考慮した上で、裁量割合により調整します。
このように寄与分の主張は難しく、寄与分の主張を行う場合は、弁護士にご相談下さい。