2年前に、父が亡くなりました。
父は遺言書に、母が住んでいる自宅(父の所有です)については、分割しないように記載して残しました。
ところが母は父の後を追うようにして父の死後1年で死亡してしまいました。
このように、自宅の遺産分割を禁止する遺言書の記載は有効なのでしょうか
また、母が亡くなっても、私たち子供達は、自宅の遺産分割はできないのでしょうか。
自宅の遺産分割を禁止する遺言書の記載は有効です。
しかし、本件のように分割禁止の期間が記載されていない場合や5年を超える期間が記載されている場合は分割の禁止の効果は5年間だけです。

また、分割禁止の条項がある場合も、遺言書執行者がいない場合は、全相続人の協議により、遺産分割を行うことができます
しかし、遺言書執行者がいる場合は全相続人で分割協議を行っても無効になります。

さらに、本件のように、お母様のために分割禁止されていると思われる場合に、そのお母様が亡くなった場合については、例えば、「(お母様である)●●●●の今後の生活のため」等の記載があるなど遺言書の文言の解釈により、お母様の死亡が事情の変更と認められる場合には分割の協議をすることができます。判断に迷われる場合は、家庭裁判所に分割を申立て、その判断をしてもらうこともできます

遺産分割禁止の対象は、遺産の全部に限らず、本件の自宅のように一部の財産でも可能ですが、遺産の●割の分割を禁止するなどの割合的一部の分割禁止は、禁止される遺産の範囲が不明確なため、結果として、遺産の全体の分割をできなくさせることから、許されないと解されています

本件の自宅のように、「特定の財産を分割しないように」との遺言書がある場合でも、遺言書全体からその財産を特定の相続人に相続させるものと解釈される場合もありますので、常に遺産分割の禁止と考えられるわけではありませんので注意が必要です。

遺言書で定めた内容が全て法律的な効力を持つわけではありません
本件の遺産分割の禁止(民法908条)のように、遺言書で定めた場合に効力を有すると法律で定められた事項のみが効力を持ちます
やっかいなのは、これらの条項が法律の中でまとまってなく、散らばって規定されていることです。

遺言書で、複数の財産を別々の相続人に相続させる場合や、本件のように遺産分割禁止の条項等の条項を定める場合などは、その内容について、弁護士に相談することをお勧めします。