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母親が亡くなり、兄弟姉妹がその遺産をどう分けるか話し合っても互いに感情的になり、合意できません。
そうしたところ、家庭裁判所から、期日通知書等の書面が送付されてきました。
どうやら、一番上の兄が遺産分割調停を申し立てたようです。遺産分割調停というのは、どこの裁判所に行ったらよいのでしょうか。また、裁判所に行ったらどのようにすればよいのでしょうか。 -
裁判所からの通知の中にある期日通知書には、遺産分割調停の第一回期日の日時が記載されており、また、遺産分割調停を行う家庭裁判所の住所が記載されています。
さらに、通常は、家庭裁判所への地図も同封又は、通知書の裏面に印刷されています。遺産分割調停の期日の1週間前までに、①「連絡先等の届出書」、②「答弁書」、「事情説明書」などの名称の事実関係を主張する書面、③「進行に関する照会回答書(相手方用)」などの名称の進行に関する書面を提出して下さい。
※上記の書面については、本HPの「裁判所から遺産分割調停の通知が来たが、どうすればよいか。」の記事で説明しています。
第1回目の期日は、相談者と調整しない状態で決められることから、出席できない場合も多いでしょう。
2回目から出席される場合は、上記③等の名称の書面に、欠席する旨と期日の日時についての希望を記載することになります。また、記載された裁判所が遠方で行けない場合や、体調の関係でその裁判所に行けない場合などの場合は、その旨、前記③の書面等で担当書記官に連絡するようにして下さい。
出席が必要になった時点で、近くの裁判所に行き電話会議で調停に参加する方法や、相談者の電話で調停に参加する方法などで、出席できるよう調整してくれます。実際に、裁判所に行って、調停に出席する場合ですが、裁判所から郵送された書面及び提出した書面のコピーを、ご持参下さい。
特に期日通知書は忘れないようにして下さい。その他、郵送された書面に持参するように指示されたものがありましたら、それもご持参下さい。家庭裁判所についたら、東京地方裁判所以外のほとんどの裁判所では、調停を行う階の入り口等に受付がありますので、そこで、事件番号、申立人か相手方かと、自分の名前を述べて、署名等して下さい。
その後は、待合室で待っていただければ、調停委員が呼びに来てくれます。
待合室は、申立人待合室と相手方待合室に分かれており、それぞれに、分かれて待つことになります。
どちらの待合室で待つかも、期日通知書に記載されています。東京家庭裁判所の場合、一つのビルの中で、12階及び14階から18階までを調停で使用しています。
また、現在は、コロナのため、19階に待合室を設けることもあるようです。このうち、遺産分割調停でよく使われるのは、12階、14階、16階で、特に、最初の1回目は遺産分割を担当する家事5部の書記官室がある12階、それ以後は14階がよく使われます。16階は、当事者の人数が多いときなどに使われることが多いようです。東京家庭裁判所の場合、遺産分割の調停だけでも、このように複数の階が使用されるため、受付はありません。
まず、当事者は、期日通知書に指示された階の待合室で、待つことになります。
待合室は、申立人の待合室と相手方の待合室に分かれており、申立人であれば申立人の待合室で、相手方であれば相手方の待合室で、お待ちください。
調停委員が呼びに来ます。そして、調停を行う調停室の中で、出席確認の署名を行うことになります。なお、調停室の番号で、12●●は12階、14●●は14階、16●●は16階です。しばらく待っても、調停委員が来ない場合は、期日通知書を確認し、日時・階数・待合室が間違っていないか確認して下さい。
間違っていない場合は、もうしばらく待って、もし、それでも来ない場合は、期日通知書に記載された担当部に行き、担当書記官に聞いていただければと思います。調停は、本人出席が原則ですが、遺産分割調停の場合、離婚調停等の場合と異なり、遺産の範囲、評価等必要な情報が明確であることもあり、弁護人だけの出席もかなり広く認められています。
その一方で、高度な交渉能力が必要とされる事案もあります。迷われた場合は、弁護士にご相談することをお勧めします。
遺産分割調停で家庭裁判所に行ったらどうすればよいのでしょうか
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