子供は出生すると親の戸籍に記載されます。
そこで、戸籍は、当初、親兄弟との関係が記載され、婚姻後は別の戸籍に妻子との関係が記載されます。
このため、相続人を調査するためには、遡って被相続人が子供をつくれる年齢(10才程度)までの戸籍謄本(全部事項証明書等)・除籍謄本等を取得し、確認する必要があります。
遺産分割のための相続人の調査
遺産分割のためには、誰が相続人であるかを調査し確定する必要があります。
そうしないと、遺産分割の話し合いの開始後、あるいは合意後に、他の相続人が現れ相続の話し合いをはじめからやり直さなければならないことになってしまうことになりかねません。
日本では、出生すると両親の戸籍に記載され、それに基づいて住民登録(住民票)が行われます。
戸籍のルールとして、1つの戸籍に複数の夫婦が入ることはありません。
したがって、戸籍は、当初、親兄弟との関係が記載され、婚姻後は別の戸籍に妻子との関係が記載されることになります。
具体的には、ある家族の子どもが結婚した場合は、子どもが戸籍を抜けて新しい戸籍を作ることになります。
すなわち、結婚前と結婚後で戸籍は少なくとも2つあることになります。
また、結婚だけではなく、本籍地を移転することにより戸籍を変えることができます。
戸籍を変えた場合、以前の戸籍に記載されていた内容の大半は、新しい戸籍には記載されません。
そこで、相続人の調査のためには、必要な範囲の戸籍謄本(全部事項証明書等)・除籍謄本・改正原戸籍謄本を全部とる必要があります。
戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本について
戸籍謄本(こせきとうほん)とは
戸籍謄本とは、現在の戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するもので、現在は、コンピューター化され、全部事項証明書(ぜんぶじこうしょうめいしょ)といいます。
除籍謄本(じょせきとうほん)とは
除籍謄本とは、婚姻や離婚、死亡、転籍 (本籍を他に移すこと) などによって、その戸籍に記載されている人全員がいなくなった状態の戸籍(除籍)の謄本(役所の証明のついた写し)のことです。
改正原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほん)とは
改正原戸籍謄本とは、除籍と異なり、まだ、戸籍内に人が残っている状態で、戸籍の様式などが変更された場合の変更前の戸籍の謄本のことです。
改正原戸籍については、正式には、上記のように、「げんこせき」と言いますが、市区町村の戸籍係では、現在の戸籍との区別のためか、慣行的に「はらこせき」「はらこ」という呼び方をしています。
昭和22年の戸籍法施行の際のものや、平成6年に戸籍法の改正によりコンピューター化される際のものがあります。なお、戸籍の様式の変更は、逐次行われるため、地域ごとに、変更の時期はばらばらです。
相続人の調査手順
1.まず、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、又は、除籍謄本から、被相続人の出生の記載がある除籍謄本・改正原戸籍までを取得し調査することになります。
2.推定相続人を確定するために、各相続人を見つけ、当該相続人の現在の戸籍にたどり着くまでを取り寄せ、調査する必要があります。
3.推定相続人が亡くなっている場合で、代襲相続の適用がある場合は、亡くなった推定相続人の出生から死亡までの除籍謄本・改正原戸籍を取り寄せ、相続人がいないか調査する必要があります。再代襲相続がある場合で、代襲相続者が死亡している場合も同様です。
4.直系尊属、兄弟姉妹への相続が問題となりうる場合については、前順位の相続人がいないことを確認できる範囲の除籍謄本・改正原戸籍を取り寄せ、調査をする必要があります。
これらの戸籍・除籍・改正原戸籍の各謄本は、相続財産である不動産の登記、預貯金の解約、株式等の有価証券の名義変更、調停の申立等に必要です。
できれば、これらの戸籍謄本等により判明した相続関係について、相続関係図を作成しておくことが望ましいです。
相続人は、全国各地あるいは海外にいる可能性もあります。
相続を開始したことにより、相続人全員分の戸籍を集め、連絡を取る作業は、相続人にとっては負担となることもあります。
このような作業は、困難だという方は、弁護士に相談・依頼されれば、漏れのないように相続人を探し出すことができます。