本HPの「相続・共有に係わる民法等の法律の改正(現時点で把握すべきこと)」の記事で、令和3(2021)年4月28日、所有者不明土地問題を解決する一環として、民法・土地登記の見直し等を内容とする「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有者の国庫への帰属に関する法律」が公布されたことをお伝えしました。
今回は、これらの法律について、施行日(しこうび:改正の効力が生じる日)が決まった規定について、お伝えさせていただきます。
今回、施行日が決まったのは、以下の規定です。
①2023年(令和5年)4月1日が、財産管理制度の見直し・共有制度の見直し・相隣関係規定の見直し・相続制度の見直しについての効力が生じる日となりました。
②2023年(令和5年)4月27日が、土地を手放すための制度が創設される日となりました。
③2024年(令和6年)4月1日に、登記がされるようにするための不動産登記制度の見直しの内、相続登記の申請の義務が生じるようになりました。
なお、登記がされるようにするための不動産登記制度の見直しの内、住所等の変更登記の申請義務化については、まだ、具体的な施行日が決まっておらず、公布の日である令和3年4月28日から5年以内(令和7(2025)年4月28日まで)に施行することになっています(改正附則1条3号)。
「相続・共有に係わる民法等の法律の改正(現時点で把握すべきこと)」においては、今回の改正においては、改正としては珍しく遡及効が生じる条項について注意が必要であることを記載しました。そこで、以下においては、今回の施行日の決定に合わせて、それらの遡及効についても、具体的な日時で説明いたします、
まず、①の2023年(令和5年)4月1日に効力が生じる改正の内、相続制度の見直しにより、相続開始の時(被相続人が死亡した時)から10年を経過した場合は、遺産分割において、寄与分及び特別受益の規定は適用されない(認められない)(改正民法904条の3)と定められました。
このため、2023年(令和5年)4月1日は、寄与分(特に寄与分は調停でなければ請求できません。)等を請求する者は、相続開始の時から10年以内に遺産分割調停の申立をしなければなりません。
さらに、この規定には、遡及効があり、2023年(令和5年)4月1日前に相続が開始された場合であっても、a 相続開始から10年を経過する時、又は、b 施行の時から、5年を経過する時(2028年(令和10年)4月1日)のいずれか遅い時から、寄与分等の期間制限がされることになります(改正法附則3条)。
したがって、2023年(令和5年)4月1日前に相続が開始された事件で、最短で、この規定が適用されるのは、2028年(令和10年4月1日)になりますので、寄与分等の主張を調停で行う場合は、ここまでには、調停の申立をすべきでしょう。
次に、2024年(令和6年)4月1日に効力を生じる相続登記の義務化についてです。この改正は、a 相続又は遺贈により所有権を取得した相続人及び b 法定相続登記又は相続人申告登記がされた後に遺産分割により所有権を取得した者に対して、登記申請義務を定めたものです。
そして、義務の発生日から3年を経過しても登記申請を行わない場合は、10万円以下の過料(かりょう:刑罰ではない金銭罰)を課すことができることを定めました(改正土地登記法76条の2)。
さらに、改正の効力の発生する前に、相続が開始した場合や遺産分割が成立した場合でも、相続人は、a この改正法の施行日である2024年(令和6年)4月1日、又は、b 自己のために相続開始があったことを知り、かつ、土地の所有権を取得したことを知った日のいずれか遅い日から3年以内に登記申請を行わなければ過料が課される可能性があります(改正法附則5条6項)。
したがって、現在、相続登記、遺産分割登記をしていない場合は、2027年(令和9年)4月1日までに、登記をすべきでしょう。
近時、相続等についての改正が続いています。下記には、既に、効果が生じている改正の施行日を記載しました。記載された施行日以降に相続が開始された場合については、改正法が適用されることになりますので、注意が必要です。
自筆証書遺言の方式緩和
【2019(平成31年)1月13日】
遺産分割等の見直し、遺言執行者の権限の見直し、相続の効力と対抗要件制度の見直し、遺留分制度の見直し、特別寄与料の制度
【2019(令和元年)7月1日】
配偶者居住権・配偶者短期居住権
【2020年(令和2年)4月1日】
(改正債権法の施行日と同じ)
遺言書保管法
【2020年(令和2年)7月10日】