熟慮期間の伸長について

熟慮期間の伸長とは、家庭裁判所に熟慮期間の延長の申立を行うことです。

相続放棄や限定承認は、被相続人の死亡、すなわち、相続の開始を知った時から原則3ヶ月以内(熟慮期間)に手続きを行わなければなりません。

しかし、この3ヶ月という期間内では、相続財産について調査しきれず、どの方法を選択するか判断できない場合もあります。

例えば、被相続人が各地でいろいろ事業を展開していたため、財産が多種類・多量で、その概要を把握するのに時間がかかったりする場合やその財産が国外にあったりする場合などは、3ヶ月以内にすべての財産・債務を把握するのは、困難です。

また、特に限定承認を検討する場合は、積極・消極財産の具体的な数額だけでなく、後記するように全相続人が申立を行わなければならないことから、その協議の期間、財産目録の作成期間等も必要です。
     
そこで3ヶ月では、どの方法(単純承認・限定承認・相続放棄)を選択するか判断できない場合、自動的に単純相続になることを防ぐため、相続放棄の期間を延長してもらうことができます。

これが熟慮期間の伸長です。

熟慮期間を延ばすためには、家庭裁判所に熟慮期間伸長の申立を行うことになります(民法915条1項但書)。

相続人が複数ある場合は、熟慮期間は各自別々に進行することから、期間を伸ばすためには、各相続人が申立を行わなければなりません。

伸長の申立は、熟慮期間内に行われることが必要です。

伸びる期間は、家庭裁判所の裁量ですが、特別な理由等がない場合には、法律が熟慮期間と定める3ヶ月を単位に伸長することが多いようです。

限定承認

限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をする方法です。

つまり、相続する財産の中に、預貯金や不動産などのプラスの財産と、借金などの債務を含むマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続し、この範囲を超えるマイナスの財産については相続しない方法です。

ただ、限定承認は、単純承認及び相続放棄とは、その実現するための手続等の内容が大きく違います。

限定承認においては、相続財産管理人(相続人が複数の場合です。相続人が一人の場合は、当該相続人です。)が、被相続人の債務額等を調査すると共に、その資産を回収・換価し、債権者に弁済することになります。

しかも、その資産の換価については、原則として競売、例外として相続人が買い受ける場合でも、裁判所の選任した鑑定人の評価によることを要すること、相続財産の中に不動産や株式等のキャピタルゲイン(価格上昇利益)が生じている財産がある場合は、その財産については、相続開始時点で譲渡したものとみなして譲渡所得税が課税されることになっているなど、実施の観点や税務上、複雑な手続です。

そのため、限定承認を行う場合は、必ず、弁護士にご相談・委任ください。

限定承認の概略的な手続

1.家庭裁判所への限定承認の申述
限定承認を行うためには、家庭裁判所で手続をしなくてはなりません。

この手続を申述といいます。限定承認を行う場合は、相続人の全員が、この申述をしなければなりません(民法923条)。

相続人の中に、熟慮期間を経過している者がいても、他の相続人が熟慮期間内であれば、全員で、限定承認をすることができるとされています(東京地裁昭和30年5月6日判決下民集6巻5号927)。

しかし、相続人の一部に限定承認の申述受理前に法定単純承認(民法921条1号)をした者がいる場合、限定承認の申述を却下した事例がありますので(富山家審昭和53年10月23日家月31巻9号42頁、判例時報917号107頁)、限定承認の前に法定単純承認に該当する行為を行わないようにくれぐれもご注意をお願いします。

なお、このように申述が却下されると他の相続人は、単純承認するか、相続放棄をするかを、選択するしかないことになります。

限定承認の申立が受理された場合は、家庭裁判所より、「相続限定承認申述受理通知書」が送付されるとともに、受理及び相続人が複数の場合は相続財産管理人を選任する旨の審判の謄本が交付されます。

2.相続債務額及び債権者の調査(公告・催告)
(ア) 相続財産管理人(あるいは、相続人が一名の場合の当該相続人以下においては、「相続財産管理人等」といいます。)は、限定承認の申述の受理から5日以内(民法927条1項)、相続財産管理人がいる場合は、管理人選任審判の告知を受けてから10日以内に、相続債権者・受遺者に請求を申し出るよう求める公告(官報掲載の手続)をしなければなりません。
  
破産の場合の官報掲載は、裁判所が手続をしてくれますが、限定承認の場合は、相続財産管理人等が自分でしなければなりませんので、ご注意ください。

また、相続財産管理人等は、公告の期限内に、公告とは別に、被相続人の債権者・受遺者の内、知っている者に、申し出ることを催告します(民法927条3項、936条3項)。

さらに、限定承認者(限定承認を行った相続人)は、公告の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができます(民法928条)。

公告に定められた期間内(2ヶ月を下らない期間)に、申し出をしなかった相続債権者及び受遺者で、限定承認者が知らなかった者は、弁済後に残った残余財産についてのみ、その権利を行使することができます(民法935条本文)

これにより、債権額を確定することになります。ただし、相続財産について、特別担保を有する者は、申し出を行わなくても、この特別担保を行使することができます(民法935条但書)。

3.資産の回収・換価
(ア) 相続財産に属する現金・預金等・債権の回収
相続財産管理人等は、現金については、そのまま占有することになります。また、預金等については、受理の審判の謄本を使い、銀行より引き出し、確保することになります。さらに、債権については、債務者に対して、請求し、場合によっては、法的手段により、回収することになります。

(イ) 相続財産に属する不動産・株式等の換価
相続財産管理人等は、不動産・株式等を換価することになります。
この場合は、競売の方法によらなければなりません(民法932条本文)。ただし、裁判所の選任した鑑定人の評価した金額を支払うことにより、限定承認者が当該財産を取得することを認めています(同条但書)。

これは、任意売却によって不当な廉価で換価されることによって、相続債権者(被相続人の債権者)を害することを防止する趣旨とされています。

4.弁済手続
前記2.3の手続により、限定承認者は、換価等した相続財産で、相続債権者(被相続人の債権者)に、それぞれの債権額の割合に応じて弁済することになります。
この際、優先権のある債権については、その優先権に応じ、弁済することになります(民法929条)

5.まとめ
このように、限定承認は、手間や費用がかかる手続です。また、この頁には記載していませんが、事案により様々な問題を解決していく必要があります。

このため、前記のとおり、多くみても、日本全国で、年間800~900件と大変少ししか申し立てられていません。

いくらの債務を有しているか分からないが多額の債務があることが疑われる場合は、まず、相続の方法(単純承認・相続放棄・限定承認)を選択するために必要な債務の金額・資産の評価等について、どのような調査を行う必要があり、どの程度の日数が必要かを見積もって下さい。
   
そして、その調査及び判断に日数が足りないと考えられる場合は、熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申し立てて下さい。前記のように、家庭裁判所は、最良とは言え、特に理由のない限り、伸長の期間を、元の熟慮期間の範囲である3ヶ月を単位で認めているようですので、その期間の管理はしっかりするようにしてください。

また、法定単純承認にならないよう相続財産の処分となるような行為はしないでください

本来、このように債務の総額がわからない場合は、限定承認が一番適合するかのように見えますが、前記のとおり、限定承認は、相続財産の換価により、相続債権者(被相続人の債権者)に、それぞれの債権額の割合に応じて弁済する清算手続きであることから、手続が複雑なため、この方法が行われる場合としては、単純承認はできないが相続財産の中の特定の財産をどうしても取得したいために行う場合や、相続放棄で次順位の相続人に連絡せず処理をするために行う場合など、かなり、目的の範囲としては狭く限られます。

そのため、ほとんどの場合は、単純承認か、相続放棄で処理されることになります。

このように選択が難しい場合もありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。