寄与分とは、「被相続人の財産の維持又は増加」に「特別」の寄与をした者があるときに、相続財産からその者の寄与分を控除したものを相続財産とし、相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とする制度です。

ただし、前記の「」を附けた部分等の要件を満たすことが必要ですし、裁判所の裁量で認められる額も異なります。

このページでは、寄与分の実務上の扱いに関して解説します。

寄与分とは

寄与分とは、共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者があるときに、相続財産からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして、相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とすることによって、その者に相続財産のうちから相当額の財産を取得させ、共同相続人間の公平を諮る制度のことです。

つまり、本来の相続財産から一定割合が寄与分として相続財産から控除され、当該相続人が、寄与分とともに控除後の相続財産の相続分を受け取る制度です。

寄与分が認められるためには

寄与分が認められるためには、
①相続人自らの寄与があること(本人の奥さんや子供もが一緒に手伝えば、それは、本人の寄与として評価される場合もあります)、
②「特別」の寄与であること、
③相続開始前の行為であること、
④被相続人の財産が維持又は増加したこと、
⑤無償であること
全てを満たすことが必要です。

他の相続人が寄与分を認めてくれない場合、これら5つの要件を主張・立証する必要があります。

寄与分のよくある問題

寄与分のよくある問題の一つは、②「特別」の寄与の要件で、親子関係や親族関係の扶養義務が法律で定められている以上、この扶養義務の範囲内のものではだめで、例えば、「他の兄弟は、親の面倒を見ず、自分だけがした」ということだけでは、「特別」とは、認められません。

お金の提供の場合であれば、被相続人に代わって、その自宅の改修費や住宅ローンを提供するなど高額の支出の場合になります。

また、当該寄与により、④被相続人の財産が維持又は増加したことも、よく忘れられますが、主張・立証が必要です。

最後に、当該寄与が、⑤無償で行われていることも主張・立証が必要です。

完全な無償でなくても、世間一般並の労働報酬に比べて著しく少量であれば認められることもありますが、逆に、無給又はこれに近い状態であっても、被相続人の資産や収入で生活していれば、認められないこともあります。 

寄与分の決め方

当事者が合意できない場合、寄与分を求める当事者が寄与分を定める処分の申立てを行い、これに対して審判が出されることにより、寄与分が決まります。

この際、法律は、「家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める」(民法904条の2第2項)として、裁判所の裁量処分を認めています。

言い換えると、寄与分を主張・立証したとしても、裁判所の裁量により、半分に減ったり、何分の1に減ってしまったりしてしまうこともあるということです。

これが、寄与分の主張の見通しを難しくする理由の一つです。