令和2(2020)年7月10日から、自筆証書遺言保管制度が開始されました。そこで、今回、この制度を使ってみました。

自筆証書遺言とは、遺言を作成する人が、全文を自筆で作成する遺言書です。
ただし、令和元(2019)年1月13日以後に作成された自筆証書遺言は、改正民法968条2項及び3項の要件を満たせば、財産目録については、自筆で作成しなくても有効なものとされます。

自筆証書遺言は、自分だけで作成でき、また、簡単に書き直しができることや作成に多額の費用がかからないことなどのメリットがあります。
他方、紛失や改ざん、又、隠(かく)される危険や、遺言者が亡くなった後で、本当に遺言者がその遺言書を作成したかで争いになる可能性がある等のデメリットもあります。

そのため、創設されたのが本制度です。自筆証書遺言を法務局に預けることにより、紛失その他の危険や争いをさけるようにするという制度です。

今回、この制度を試してみました。

結論としては、前に記事に書いた「お子様のいないご夫婦の相続について」で記載したように、お子様のいない夫婦は、自分が亡くなることを想定し全遺産を相手方配偶者に相続させる内容の遺言書を夫婦それぞれ作成することが望ましいですが、この制度は、そのような場合には、よい制度ではないかと思いました。

他方、遺産が多い場合や、遺言書の内容が複雑な場合は、素人の方が使用するには、難しい点もある制度であると思いました。

詳しい使用の仕方については、「自筆証書遺言保管制度、法務省」等で検索し、法務省の自筆証書遺言保管制度のサイト及びダウンロードできるパンフレットを見ていただければと思います。

簡単に、説明すると、

Ⅰ 事前の準備

(1) ①自筆証書遺言、②遺言書の保管申請書の作成
自筆証書遺言は、紙のサイズや、紙の余白等の書式については、法律で規定されていません。しかし、この保管制度の場合は、電子データーでも保存するため、紙のサイズはA4、上下左右の余白も定められています

保存のためのこの書式は、上記サイトから印刷もできます。

また、保管のためには、遺言書の保管申請書を一緒に、提出する必要がありますが、この用紙も上記のサイトで記入し、印刷することもできますし、印刷後、手書きで記入することもできます。

(2) ③収入印紙(3900円)の購入
さらに、費用として、3900円を収入印紙で納める必要があるため、郵便局等で、購入し準備する必要があります。

Ⅱ 法務局への持参

持参する法務局は、どこでもよいのではなく、遺言者の❶住所地、❷本籍地、❸遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所と定められている法務局でなければなりません。これについても、上記のサイトや電話で法務局に聞けば教えてもらえます。

また、上記のサイト、電話等で、予め予約をする必要があります。

その法務局に行き、受付に、前記①と②を提出すると、まず、受け付けられるかを確認されます(私の時は、15分程度でした。)。
その後、複数人でチェックするとのことで、40分程度待たされ(携帯電話の番号を教え、外の喫茶店で待っていました)、保管してもらえることになったので、購入してきた③3900円の印紙を遺言書の保管申請書に貼り付け提出し、交換に保管書を受領することにより、手続が完了しました。

今回、実際にこの制度を使用しましたが、メリットとしては、キチンと保管されること(むろん、今後のシステムの維持の問題はありますが)が挙げられますが、その他としては、法務局に支払う費用が上記のように3900円と安いことも(公正証書遺言の場合は、遺産の金額によりその費用が決まりますが、これよりは、遙かに高くなります。)あります。

さらには、遺言者が亡くなり、遺言書を執行する際に、公正証書遺言と同様、裁判所に検認を申し立てる必要がないこともメリットです。

検認とは、裁判所に申立を行い、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

自筆証書遺言の場合、検認を行わないと、遺言執行として被相続人の銀行口座の引出・解約等の金融機関の手続、不動産の相続の移転登記等はできません。

この検認には、裁判所に申し立て、検認の期日を定め、そのことを申立人以外に通知し、裁判所での期日を行うことが必要ですので、通常2ヶ月以上かかります。そのため、この間は、上記のような遺言執行の手続はできないことになります。

ところが、自筆証書遺言を法務局に保管した場合はすでに、遺言書の状態が明確になっていることから、この検認の手続を行うことなく、この遺言書で、遺言執行として被相続人の金融機関での手続、不動産の登記手続等ができます。

他方、デメリットとしては、保管に際しての法務局の審査は、遺言書に、住所、氏名、捺印等が記載されているかどうかの形式面を審査するものであり、内容が有効か無効かについては審査しないことです。また、法務局では、遺言の内容についての相談には、応じていません。

自筆証書遺言が無効とされる場合としては、遺言書に、住所、氏名、捺印等が記載されていないことによる場合もありますが、記載内容により無効となる場合もあります。
しかし、後者の場合は、この制度では、防げません。

また、自筆証書遺言は、自筆で記載しなくてはならないため、特に高齢者の素人の方が書ける量には限界があります。

このようなメリット・デメリットを考えると、前記のとおり、子供のない夫婦が相互に遺言書を作成する場合が、この制度を用いるのに、もっともよいと思います。

(「お子様のいないご夫婦の相続について」はこちらをご覧ください)

この場合の遺言書は、相手方の配偶者に全部の財産を相続させれば(または遺贈する)よいので、下記のような簡単なものでかまいません。このように簡単な文章で良い点が、自筆証書遺言にあっています。

遺 言 書

第1条 遺言者は、その所有する全財産を、遺言者の妻である●●●●(昭和○○年○○月○○日生)に、相続させる。

第2条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、妻●●●●を指定する。
遺言執行者は、本遺言に基づく不動産に関する登記手続並びに預貯金等の金融資産の名義変更、解約、払戻し及び貸金庫の開閉、解約その他、本遺言を執行するために必要な一切の権限を有する。

以上

令和▲▲年▲▲月▲▲日

住 所 東京都▼▼区▼▼-▼▼-▼▼
氏 名 遺言者 ■■ ■■  (印)

※第1条及び第2条の1行目に「妻」とあるのは、受贈者・相続人(遺言者から相続する人)が夫である場合は、「夫」と記載する。
※●●●●は受贈者・相続人の名前を、昭和○○年○○月○○日生は、受贈者・相続人の生年月日を記載する(生まれにあった和暦を記載する。)。
※令和●●年●●月●●日は、遺言書を作成した日を記載する。
※▼部分は、遺言者の住所を記載する。
※■は、遺言者の氏名を記載する。
※とはいえ、事情は、それぞれ違いますので、最終的には、この書式を利用する場合も、ご自分の判断で決めて下さい。

なお、夫婦2人でそれぞれ遺言書を法務局で預ける場合は、法務局にそれぞれ予約を取らなければならないので注意して下さい。

また、これ以上、複雑な遺言書を残したい場合は、相続に詳しい専門家にご相談下さい。