遺族年金を取得するためには、亡くなった夫及び遺族が細かい条件を満たす必要があるります。
そこで、遺族年金を受給できないときに、別の条件を満たせば、受給できるのが、遺族年金と死亡一時金です。
このページでは、寡婦年金と死亡一時金について解説します。
寡婦年金について
寡婦年金について、年金機構のホームページでは下記のように記載されています。
「寡婦年金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上(注)ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。
・亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
・妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。」
この記載で、第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人などで、第2号被保険者(民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者)、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人))でない人のことです。
但し、今後、条件等が変更されることも考えられますので、実際に受給を検討される場合は、年金機構等のホームページや年金事務所や市区町村の役所の窓口に電話等でご確認下さい。
死亡一時金について
もう一つの救済策である死亡一時金について、年金機構のホームページでは、
「死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。」
と説明されています。
但し、今後、条件等が変更されることも考えられますので、実際に受給を検討される場合は、年金機構等のホームページや年金事務所や市区町村の役所の窓口に電話等でご確認下さい。