亡くなった夫について、生前、多額の医療費・介護費を払っている場合、高額療養費制度により、健康保険などの範囲内で支払ったそれらの費用の一部が返還されます。

例えば、健康保険の一環としての高額療養費制度は、医療費に上限を設け、健康保険加入者の医療費の自己負担額がこれを超えた場合に、後で払い戻しを受ける制度です(戻ってくる金額は所得により異なります)。

これと同様の制度は、公的介護保険でも設けられています。

手続きを行う場所は、加入されている健康保険、介護保険により、市区町村の役所、健康保険組合、または、年金事務所になります。

亡くなった方の保険証等を見て、該当するところのHPを見るか電話する等し、払い戻しができるかどうかの確認、可能な場合の必要資料等の確認、送付等をお願いしてください。

その上で、書類を提出し、手続きをして下さい。