父親が、病気で亡くなった場合、事故などで亡くなった場合、さらに、旅行先で亡くなった場合、直ぐに行わなければならない手続を解説します。
死亡届の提出
まず、死亡届を提出することが必要です。そもそも、これを出さないと、葬儀、火葬、埋葬ができません。では、死亡届はどのように提出するのでしょうか。
父親が病気で亡くなった場合、立ち会った医師は、「死亡診断書」を作成します。病気以外の事故などで亡くなったときは警察がその遺体を検案し、「死体検案書」を作成します。死亡診断書も死体検案書も同じものなので、その後の手続は同じです。
死亡診断書も死体検案書も、A3の用紙1枚で左側が死亡診断書等で、右側が死亡届となっています。配偶者、親族などは、死亡を知った日から7日以内に死亡地等の市区町村の役所に死亡届を提出しなければなりません。
そこで、上記の死亡届の部分に署名・捺印等を行い、父親の死亡地、本籍地、又は届出を行う人の住所地の市区町村の役所に提出することになります。死亡届の提出については、役所の業務時間外である早朝や深夜、日曜祝日でも、24時間提出可能です。死亡届での提出をしなければ、火葬もできませんので、できるだけ早く提出しましょう。
また、この死亡診断書等と死亡届は、後で、いろいろな手続きに必要なので、提出前に多めにコピーを取り、保管しておくようにしておいた方がよいです。
なお、一部の生命保険の支払い請求などの場合は、コピーではだめで、原本を求められますので、その場合は、死亡届の提出先等に「死亡届の記載事項証明書」の発行を申請するなどします。
旅行先でなくなった場合は、旅行先の市区町村の役所と本籍地の役所の2カ所に提出しなければならないため、死亡届も2通必要になりますので、ご注意下さい。
火葬許可・埋葬許可申請
死亡届を提出する際は、一緒に火葬許可申請書を提出します。
火葬を行うためには、火葬許可証を取得しなければなりません。
ただ、火葬許可申請書の提出と許可証の交付は、死亡届と異なり、自治体によっては、夜間は行っていませんので、電話する等して確認することが必要です。
火葬は、火葬場に火葬許可証を提出して行います。
火葬が終わると骨壺とともに判を押された火葬許可証が返され、これが埋葬許可証となります。納骨の際は、この埋葬許可証を墓地や納骨堂に提出しなければなりません。火葬から納骨までに日数がある場合は、この許可書を大事に保管する必要がありますので、骨壺をもらった際には、この許可書の存在も確認してください。
なお、この死亡届の提出、火葬許可・埋葬許可申請の手続は、実際には自分でやらずに葬儀屋に頼んで、代行してもらうことも多いです。