- 相続問題Q&A
- 東京家庭裁判所への遺産分割調停申立てのやり方
- 遺産分割調停で不動産鑑定はどのような場合に行われるか
- 非嫡出子の相続分
- 広義の再転相続【再転相続3】
- 【再転相続 2】熟慮期間
- 【再転相続 1】相続人が相続の承認又は放棄をしないうちに死亡したときはどうなるか
- 相続放棄を行った場合、新たに相続放棄を行わなければならない親族の範囲
- 遺産分割前の預貯金の引出
- 特別受益者の範囲(相続人の親族への贈与、代襲相続の場合)
- 自筆証書遺言書保管制度を使ってみました
- 無効な遺言書が効力を持つ場合(死因贈与への転換)
- 相続分の放棄についての他の処理方法
- 相続の放棄と相続分の放棄の違い
- 特別受益の計算方法
- 使途不明金の調査3(被相続人は、最後までしっかりしていたとの反論が予想される場合-介護・医療記録等の取得)
- 使途不明金の調査2(引き出しに関与していない等の反論が予想される場合-金融機関の記録の取得)。
- 使途不明金の調査1(取引履歴の取得)
- 遺留分侵害額請求権の時効
- 遺留分侵害額請求権の行使(調停・訴訟)
- 遺留分侵害額の計算(遺贈等を受けた複数の相続人がいる場合)
- 遺留分侵害額の計算(贈与と遺贈がある場合)
- 遺留分算定の基礎財産に含まれる贈与はなにか(相続人への贈与)
- 遺留分算定の基礎財産に含まれる贈与はなにか(第三者への贈与)
- 遺留分の放棄
- 遺言書ではどの範囲の財産を自由に処分できるのか(遺留分の帰属及びその割合)
- 父(被相続人)と子(相続人)が同時に亡くなった場合の相続
- 兄弟姉妹についての代襲相続及び片親が異なる兄弟姉妹の相続分
- 判例紹介:相続開始後分割前に遺産である賃貸不動産から生じた賃料債権の帰属(最高裁平成17年9月8日判決)
- 養子が実子と婚姻し、実子が亡くなった場合、養子は配偶者としてだけでなく、兄弟姉妹としても相続できるか
- 遺産分割調停の成立は、具体的にはどのように行われるか。成立に際してはどのような点に注意しなくてはならないか
- 判例紹介:一次相続における無償の相続分の譲渡は、二次相続においては遺留分算定の基礎となる財産額に参入すべき贈与にあたる(最高裁判所平成30年10月19日判決)
- 遺産分割調停手続の終わり方3(④取下げ及び⑤調停をしない措置)
- 遺産分割調停手続の終わり方2(③調停に代わる審判)
- 遺産分割調停手続の終わり方1(①調停の成立、②審判手続への移行)
- 遺産分割調停で家庭裁判所に行ったらどうすればよいのでしょうか
- 裁判所から遺産分割調停の通知が来たが、どうすればよいか。
- 遺産分割調停は、具体的にはどのように行われるのでしょうか
- 遺産分割調停における非開示の希望の申し出及び経緯、分割方法の主張の書面の提出方法
- 遺産分割調停の申立てに、必要な書面、資料はなにか
- 遺産分割調停の申立ては、どこの裁判所に申立てたらよいのでしょうか
- 法定相続分による共有の相続登記及び(相続の)共有持分の譲渡は、相続人の一人で行うことができます
- 特別受益がある場合、不動産や株式などの遺産は、いつの時点でどのように評価されるのか
- 相続法(民法の相続部分)の改正により生じた遺言執行の落とし穴-登記を迅速に
- 遺言執行者とは何を行う者なのか
- 遺言書に遺産の分割の禁止を定めることはできるか。禁止の期間はどの程度か、また、禁止はどのような場合に解除できるか
- 「相続分のない旨の証明書」に署名・捺印等すると、どうなるのか
- 祖父の養子となった孫は、実親が亡くなった場合、代襲相続人としても相続できるか
- 遺言書の実現の仕方
- 訴訟・調停記録の整理の仕方
- 相続人の1人が遺産を単独で占有している場合、他の相続人が相続分等の持分割合に応じて占有部分に係わる地代相当額の損害賠償金等を請求することの可否
- 特定の不動産が遺産かどうかの問題がある場合の調停・審判
- 共有物の持分の価格が過半数を超える者が単独占有する他の相続人に対し明渡請求をすることができるか
- 死亡退職金の相続における取り扱い
- 遺産分割後に発見された遺産の分け方
- 相続の手続の期限
- 敷金返還義務は賃貸人としての地位を相続し、承継した者が全部承継する
- 連帯保証債務について
- 3ヶ月以上経過後に相続の放棄の申述(相続放棄の熟慮期間)
- 主たる相続人がいる場合の相続人多数の事案の対応
- 自分が相続人とならない従兄弟等が亡くなった場合はどうすればよいでしょうか
- 兄弟姉妹が、遺産である不動産に住んでいる場合は、どうすればよいのでしょうか
- 相続の放棄をしたのに、請求が来た場合の対応
- 金銭債務の相続を行うためには
- 遺産分割の合意と手続きの際のトラブル防止
- 株式等の相続財産の探し方
サイトマップ
相続問題でトラブルになったら、川合晋太郎法律事務所にご相談下さい。
初回相談は無料です。土日も対応いたします。お気軽にご相談ください。