被相続人の死亡後の相談で「被相続人の債務をどのように調査して探せばいいか教えて?」と聞かれることがあります。
このページでは、相続債務を調査する必要が発生した方のために、その調査方法を解説しています。
債務が資産より多い場合(債務超過)は、相続の放棄をするかどうかの検討も必要になります。
しかし、相続の放棄は相続の開始を知った時から原則として3ヶ月以内に手続をすることが必要です。
そのため、迅速に債務を調査することが必要です。
借金の調査方法
相続財産調査のなかで、難しいのが借金(債務)の調査です。
借金は誰にも知られたくないという思いから、隠している場合があるからです。
まずは、被相続人の部屋や大切なものを保管していそうな場所から、融資の契約書やキャッシュカード、利用明細などがないかを調べてみる必要があります。
銀行等の口座の通帳があれば、支払いの引き落としからわかることもあります。
確定申告書がないかも探して下さい。
あれば、債務を確認する有益な資料になります。
また、金融機関や消費金融等からの封書、葉書等の通知がないか、郵送されないかにも注意して下さい。
最近は、金融機関等の関係の処理がインターネットで行われることも多いことから、被相続人のパソコンをチェックし、必要部分をプリントアウトすること等も必要になることがあります。
金融機関等から融資を受ける場合、所有不動産があれば、抵当権等の担保を設定することもよくあります。
所有不動産の抵当権等の設定を確認してください。
さらに、相続人であれば信用情報機関に被相続人の債務がないかを問い合わせることができます。
・KSC(全国銀行個人信用情報センター)
この機関では、銀行系の債務の調査ができます。
・CIC(株式会社しー・アイ・シー)
この機関では、クレジット系の債務の調査ができます。
・JICC(株式会社日本信用情報機構)
この機関では、消費者金融系の債務の調査ができます。
必要書類(戸籍謄本等)については、上記機関のHP等で、電話を確認いただき、お問い合わせ下さい。
連帯保証の調査
問題は、連帯保証をしている場合です。
従前からわかっている場合を除くと発見は困難な場合が多いと思います。
ただ、職歴、人間関係等から、その疑いがある場合は、相手方等に問い合わせることになります。
被相続人の履歴(職歴、居住場所等)についてまとめてみると、手がかりになることがあります。
ただ、支払いが開始していない場合は、債務者が支払っているということですので、状況によっては、債務として計算に入れなくてもよいこともあります。
調査をした結果、財産より債務が多かった場合は「相続放棄」の手続きをすることも検討しなくてはなりませんが、3ヶ月の時間制限があることにご注意ください。