被相続人から特別受益(遺贈、婚姻又は養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与)を受けた相続人がいる場合、①贈与等の額を相続財産に加算し、②受贈相続人の相続分から贈与額を控除し、具体的相続分とします。

ただし、被相続人により、持ち戻免除の意思表示が行われていた場合には、上記計算は行いません。

このページでは、特別受益の実務上の扱いを解説します。

特別受益として、民法903条1項は、①遺贈、②婚姻又は養子縁組のための贈与、③生計の資本としての贈与の三つを定めています。

遺贈」とは、遺言により他人に財産を与える行為のことです。

また、「婚姻又は養子縁組のための贈与」というのは、結婚等の際に非常に多額の持参金を持たせてやったというような場合で、単に結婚式等の費用を出しただけでは、あたりません。

問題は、「生計の資本としての贈与」で、簡単に言えば、相続財産(遺産)の前渡しと認められる贈与があったかどうかということです。

実務上は、この「生計の資本としての贈与」がもっとも問題となります。

贈与の金額や趣旨から認定されることになりますが、少額ではだめで、ある程度まとまったお金であることが必要です。

よくある例だと、被相続人である親が、相続人である兄弟の1人に、毎月5万円~10万円のお金を何年も生活費として渡している場合がありますが、このようなケースは、ほとんどの場合は、特別受益とは認められないでしょう。

合計金額だけでは認められません。このような場合は、子供に対する親の扶養義務の履行とも考えられる点も特別受益と認められづらい理由の一つです。典型例としては、親が子供の一人だけに家を建てるために1000万円を贈与した場合などがあります。

ただし、贈与を受けた相続人がこのような贈与を認めない場合、他の相続人が贈与の事実をどのように立証するかも、特別受益が認められづらい理由のもう一つです。

特別受益の主張が認められづらいのは、「持戻し免除の意思表示」があることもあります。

特別受益の効果としては、生前与えられた財産が遺産分割の際に相続財産として計算されることにあります。

しかし、民法は、被相続人(両親等)が、相続財産として計算しなくていいよという意思表示(持戻し免除の意思表示)をしたときは、相続財産として計算しなくていいと定めています。

この意思表示は、当然、被相続人の生前に行われる必要がありますが、黙示、つまり、簡略化していうと、表にでなくても、推測できればいいよとされています。

このように、特別受益の効果が認められるためには、贈与を受けた側が特別受益であることを認めていない場合は、まず、ア.「生計の基本としての贈与」等の贈与にあたるか、イ.その贈与の事実を立証できるかのハードルを越える必要があり、さらに、ウ.「持戻し免除」がないとされることが必要です。

このため、調停・審判の前に、特別受益として認められるかどうかを判断することが難しい場合が多いのが実情です