従前は、預貯金等は合意のない限り遺産分割調停の対象ではありませんでした。

しかし最高裁平成28年12月19日大法廷決定は、判例を変更し、普通預金、通常貯金及び定期貯金について、遺産分割の対象となるとしました。

相続法の改正でも、この結論を前提に、2019年7月1日から預貯金の仮分割制度を開始しました。

遺産分割における預貯金等の扱い(最高裁平成28年12月19日大法廷決定)

家庭裁判所の遺産分割調停において、分割対象の遺産とされるのは、①被相続人(遺産を残した人)が、相続開始時(亡くなったとき)に所有し、②分割時も存在する、③未分割の、④積極財産でした。

預貯金は、可分債権(分割が可能である債権)は、相続開始と同時に法定相続分で当然分割すると解釈されていることから、上記③から遺産分割調停の対象とはなりませんでした。

この処理は、共同相続人間で遺産分割協議がまとまっていない時点でも、各相続人が、自己の相続分の預貯金を取得できるというメリットはあります(ただし、金融機関との関係の問題はあります)。

しかし、① 他方において、遺産分割調停は、各共同相続人の共有持分を前提としつつも、生前贈与等の特別受益の有無や、寄与分なども考慮しつつ行われるものであることから、預貯金が分割されるという処理は、遺産分割を困難にさせるものであり、また、② ①にも関連するが、現金や預貯金は、遺産分割の協議において、不動産など分割できないものを分けることによる不公平を解消するものとしての役割を果たすものですが、預貯金を先行して、分割することは、遺産分割の合意を困難にさせるものでした。

このような問題が生じていたところ、上記最高裁平成28年12月19日大法廷決定(以下「本決定」といいます。)は、今までの判例を変更し「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」としました。

本決定は、すでに、確定した遺産分割調停審判や預貯金払戻請求訴訟の判決を変更する効力をもつものではありません。

また、いつ発生した相続から本決定の内容が適用されるかについても記載されていないことから、本決定後に発生した相続だけではなく、本決定前に発生した相続による預貯金債権についても、まだ、払い戻されていないものについては対象となるものと考えられています。
 
本決定の影響は、大きく、これによる家庭裁判所の対応の変更等や、相続預金に対する対応の変化については、また、記載したいと思います。